工場財団の組成物件とするべき建物新築の際は、表題登記に細心の注意が必要です。たとえば、直接物品の製造や加工を行わない倉庫や食堂などを工場財団の組成物件とする場合は、工場建物の附属建物として登記しなければなりません。この他にも建物の増築や附属建物の新築、取り壊しによる工場財団の目録変更登記では、先行して建物表題変更・滅失登記申請をしなければ、目録変更登記は法務局で却下されてしまいます。これら工場財団の設定(新設)や変更の前提となる土地・建物の登記についても、経験豊富な当事務所までご相談ください。
工場により様々なケースがございますが、当事務所では個々の工場固有の問題点を明確にし、最も適した解決策をアドバイスさせていただきます。